2021年12月14日
税制改正大綱の概要について

顧問先各位

税制改正大綱 令和3年12月10日 ~自由民主党・公明党~

一、所得税
住宅取得控除
(1)控除率 1%から0.7%へ
(2)所得要件 3,000万円から2,000万円へ
(3)認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅等の場合は、

 13年間控除できる
(4)借入限度額
 認定住宅:令和4年・5年5,000万円、令和6年・7年4,500万円
 ZEH水準省エネ住宅:令和4年・5年は4,500万円、令和6年・7年は3,500万円
 省エネ基準適合住宅:令和4年・5年は4,000万円、令和6年・7年は3,000万円
 上記以外の場合
 令和4年・5年:3,000万円(控除期間13年)、令和6年・7年は2,000万円
 (控除期間10年)

二、資産税
(1)直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
①適用期限R3.12.31からR5.12.31まで延長
②耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円上記以外の
    住宅用家屋 500万円
(2)贈与税の基礎控除110万円の見直し 来年度以降見送り

三、法人税
①少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から
   取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち、貸付け(主要な事業として
   行われるものを除く)の用に供したものを除外する(所得税についても

   同様とする)。

②一括償却資産の損金算入制度について対象資産から貸付け(主要な

   事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除外する

   (所得税についても同様とする)。


四、消費税
適格請求書発行事業者の登録
(1)免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の
    属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、

    その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとする。
(2)上記(1)の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行

   事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者

 を除く)のその登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日

 以降2年を経過せる日の属する課税期間までの各課税期間については、

 事業者免税点制度を適用しない。


五、その他
・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための

   猶予措置の整備・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度

 について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に

 申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、

 納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録

 を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて

 やむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権

 に基づく当該電磁的記録の出力書面  (整然とした形式及び明瞭な状態

 で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることが

 できるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、

 その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置

 を講ずる。

  上記の改正は、令和4年1月1日以降に行う電子取引の取引情報

  について適用する。

  上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存

  している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置

  の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な

  事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の

  所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能

  とするよう、運用上、適切に配慮することとする。


※令和4年度税制改正大綱より抜粋


令和3年12月13日 
税理士法人 東海浜松会計事務所 
所 長 竹内一登

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