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税に関する無料相談
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東海浜松会計事務所では、税務・会計など税に関するあらゆる相談に無料でご相談に応じます。もちろん、ご相談内容の秘密は厳守。どうぞお気軽にご相談ください。
元税務署勤務のベテラン税理士に相談できるから、かなり頼もしいですよ!
ご相談事例1
Q:相続で地金をもらったのですが、税金はかかりますか?
A:地金・金貨・プラチナコインは資産となりますので、相続(贈与)が行われた場合は、相続税(贈与税)の対象となります。
被相続人(死亡した人)から相続や遺贈によって財産を取得したすべての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるとき相続税がかかります。なお、価格の合計額が、基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要です。
ご相談事例2
Q:親からもらったお金に対して相続税は必要?
この度親から1000万程お金をもらいました。 貰ったのは今回が初めてで自分が子供の頃から私の名前で貯金をしていてくれたらしいです。 もらったといっても郵便局の貯金証書をもらっただけなのですが、郵便局に持っていけば換金出来るそうです。
で、質問はこれに対して税金はかかるのかどうか?です。 普通に一度に自分の銀行口座に振り替えた場合と、数回に分けた場合では税金は変わるのでしょうか?
A:まず、いつ贈与を受けたかというのは、証書を受け取ったときです。その時に全額の贈与を受けたことになり、贈与税がかかると思います。贈与というのは、あげた・もらったというお互いの認識がそろって初めて成立します。そのため、もらったという意識がないうちは贈与になりません。証書をもらい、自分の支配下に置いたときが贈与のときです。